農地転用 5条申請

前々回のブログの続きになります。

今回は農地法第5条について詳しく見ていきたいと思います。

例えば、場所的にすごく気に入った土地があったとします。

気に入った土地が田んぼや畑だった場合は、持ち主が「売ってもいいよ!」といっても宅地とは違って簡単にはいきません。

農地は勝手に売ることもできないし、他の人に貸すこともできません。

農地は食料を作るための大事なものです。そのために、勝手に売り買い、賃借できないように規制がかかっています。それが農地法になります。

 

 

 

 

 

農業従事者でない方が農地を購入して、宅地に変更するためには、農地法の5条申請が必要となります。

5条申請は、その農地の用途と権利を変更するためのものです。

地域地域に農業委員会というものがあり、そこに、「ここの土地に家を建てたいから申請します」という感じで申請するのですが、その申請にはいろいろな書類が必要になります。


・建築したい宅の配置図、配管図、図面、排水計画図などなど

・銀行で融資を受けられる場合は融資の証明書など

・申請者や、現所有者の印鑑証明書、もちろん記入して頂く申請書なども必要になります。


自分ですることもできますが、必要書類や、記入する書類などがありますので、多くの方が行政書士に依頼して手続きを行います。

また、農地転用の申請の時期も決まっており、八代市では毎月15日前後が締切になっていて、それまでに申請して、翌月の上旬位に結果が分かる仕組みになっています。

ちなみに3月は13日(火)が締切になっています。

 

場所によっては、農業振興地域というところがあり、ここは農業を推進することが必要とされる地域なので、5条申請をしても許可が下ない可能性が非常に高いです。。

その場合は、また除外の手続きが必要となり、その申請は、年に1回くらいしか受け付けがしてもらえませんし、申請しても必ず許可が出るとは限りませんし、5条申請よりも手続きは複雑になります。