低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得等の特別控除

 

上記のタイトルだと何のことなのか分かりづらいですが、簡単に言うと

「一定の条件を満たした土地や空き家を売却するなら譲渡所得額から100万円控除しますよ~」

という制度です。

まず、所有する不動産を売却して得た収入は「譲渡所得」となります。

譲渡所得を得た場合は「譲渡所得税」がかかります。所有している年数によって税率が変わるのですが、

所有期間 5年超だと20.315%  5年以下だと39.63% 

の税率がかかります。

経費を差し引いて、残った利益とみなされる金額に対して上記の税金がかかるのですが、この制度は経費とは別に、特別に売買代金から100万円引いていいですよ!という制度なのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし!

売却した全ての人が対象となるわけではありません。

一定の条件を満たした人に限ります。


 

①売った土地等が、都市計画区域内にあること

②売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること

③売り手と買い手が特別な関係でないこと

④売った金額が土地建物含め500万円以下であること

⑤売った後に、対象土地等が利用されること

⑥対象土地等が前年、前々年に分筆されていた場合、その土地でこの特例の適用を受けていないこと

⑦売った土地等について、他の譲渡所得の課税の特例を受けていないこと

⑧令和2年7月1日~令和4年12月31日までの間に売却すること


 

これをすべて満たしている場合は控除の対象となります。

①について 八代市では旧八代市、鏡町、千丁町、日奈久町が対象となります。残念なことですが、東陽町、泉町、坂本町等は含まれていません。

②については相続した土地等の場合は、被相続人の所有期間も考慮されます。

③については親子、夫婦、生計を一にする親族、内縁関係、特殊な関係のある法人などが含まれます。

⑤売った後に利用するというのは、購入した土地に家を建てたり、購入した住宅をリフォームしたりして定住することを言います。(その他にもありますが、市役所に事前に確認が必要になります)

 

100万円控除されると20万円弱ほどの節税となるので、大きいですね。

 

八代市では500万円以下で取引される土地や建物も多いので、自分が対象となるか否か一度確認してみられる方が良いかと思います。

※確定申告の時に申請書が必要になります。ご不明な方はご相談ください。