用途地域 1

都市計画の用途地域について

用途地域をご存知でしょうか?

用途地域は、都市計画区域又は準都市計画区域内において、都市計画に定められます(都市計画法第8条第1項第1号、第2項)。
用途地域は、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、12種類あります。用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類が決められます。よって、用途地域内では、一定の建築物及び工作物を建築することが制限されるのです。

土地を買ってから、自分の建てたい建物が建てられないとなると大変なことになります。

では、どのような用地地域があって、どのような建築物の制限があるのかをみてみましょう。

第1種低層住居専用地域

低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

住宅、共同住宅、下宿、幼稚園、小・中・高等学校、公衆浴場、診療所、一定の兼用住宅、図書館、寺社、老人ホーム、巡査派出所、その他公益上必要な建築物等に限り建築可能

第2種低層住居専用地域

主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

第1種低層住居専用地域適格建築物の他、150㎡以内の店舗等に限り建築可能

第1種中高層住居専用地域

中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

第2種低層住居専用地域適格建築物の他、大学、病院、500㎡以内の店舗等、300㎡以内かつ2階以下の車庫等に限り建築可能

第2種中高層住居専用地域

主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

工場、ボーリング場、パチンコ屋、ホテル、自動車教習所、カラオケボックス等、劇場・映画館等、1,500㎡超又は3階以上の事務所・店舗等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止

第1種住居地域

住居の環境を保護するため定める地域

一定の工場、パチンコ屋、カラオケボックス等、劇場・映画館等、3,000㎡超の事務所・店舗等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止

第2種住居地域

主として住居の環境を保護するため定める地域

一定の工場、劇場・映画館等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止

準住居地域

道路の沿線として地域の特性にふさわしい業務の利便を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域

一定の工場、200㎡以上の劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所等を禁止

近隣商業地域

近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域

一定の工場、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所等を禁止

商業地域

主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域

150㎡超の工場、危険性の大きい又は公害発生のおそれが大きい工場、一定の危険物貯蔵所を禁止

準工業地域

主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域

個室付浴場、危険性の大きい又は公害発生のおそれが大きい工場、一定の危険物貯蔵所等を禁止

工業地域

主として工業の利便を増進するため定める地域

幼稚園、小・中・高等学校、大学、病院、ホテル、劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付浴場等を禁止

工業専用地域

工業の利便を増進するため定める地域

住宅、幼稚園、小・中・高等学校、ボーリング場、パチンコ屋、図書館、老人ホーム、大学、病院、ホテル、物品販売店舗、飲食店、劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付浴場等を禁止

指定なし

商業施設等の特定大規模建築物を禁止

 

上記はあくまでも一例です。

土地を買われる場合は慎重に検討し、不動産屋さんにもよく相談しましょう。