農地転用

八代市でもよくあることなのですが、今まで田んぼや畑だったところに住宅を建てるために、地目を変更する手続きをすることがあります。それを「農地転用」といいます。

農地転用(のうちてんよう)は、農地を農地以外の目的に転用することである。農転(のうてん)と略されることもある。

農地法にはいろいろあるのですが、なかでも農地法の3条、4条、5条が八代市では関係が深いと思います。

3条・・・農地を農地のまま使用すること。該当の農地を使用する権利を貸し借りするために必要な許可申請。

4条・・・自己が所有する農地の農地以外に使用するための許可申請(例えば、自分の田んぼに家を建てたり、田を資材置き場に変えたりしたいときに必要な許可申請)

5条・・・自己所有ではない田や畑を購入し、住宅を建てたり、駐車場に使用したりするときに必要な許可申請

住宅用地に変えたい場合は農地法第5条の申請が必要になります。

申請の詳しいことは次回に。。。