建物と道路の関係

接道していないと建物は建てられない!

建物の敷地は、原則として、幅員4m以上の建築基準法に定める道路に2m以上接していなければ建物の建築はできません。

道路の種類

一般に使われている公道・私道の区分とは別に、建築基準法では道路を次のように分類しています。

  • 建築基準法第42条第1項第1号の道路
    道路法による道路(国道、都道府県道、市区町村道等の公道)
  • 同条第1項第2号の道路
    都市計画法、土地区画整理法、旧・住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法等によって築造された道路。
  • 同条第1項第3号の道
    建築基準法の施行日〔昭和25年11月23日。それ以降に都市計画区域に指定された区域ではその指定された日〕現在既に存在してい
    る道(公道・私道の別は問いません。)
  • 同条第1項第4号の道路
    都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定したもの。
  • 同条第1項第5号の道路
    私人(一般の個人や法人)が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定したもの。(一般に「位置指定道路」と呼ばれています。)
  • 同条第2項道路
    基準時(第1項第3号に同じ。)現在既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したものです。(公道・私道の別を問いません。一般に「42条2項道路」又は単に「2項道路」と呼ばれています。)

道路だけど道路じゃない???

  • 法 第42条 に該当しない道
    現況が道路状で永年道路として利用されているものでも、法第42条に該当しないものは、建築基準法上の道路ではありません。したがって、上記の道路等に接していない敷地では、原則として建築物の建築はできません。

接道の確認

八代市では 建物の建築を計画する前の道路のチェック(判定)シートを使って、敷地が接している道路の確認をおこなえる資料を配布しています。
皆様も土地がどんな道路に接道しているの確認してみてはいかがでしょうか?

道路のチェック(判定)シート


道路のチェック(判定)シート

※参照 八代市建築指導課