入居中の修理

賃貸住宅にお住まいの方で、心配の種になるのが、入居中の修理負担だと思います。


・備え付けのエアコンが故障してしまった!

・台所の水道の蛇口じゃないところから水が漏れてる!

・備え付けの照明の蛍光灯が切れてしまった!

・お湯が出なくなった!(給湯器の故障)


などなど、こんな場合はどうしたらいいのか見ていきたいと思います。

■備え付けのエアコンの故障

備え付けのエアコンにも種類があり、【家主さんで設置されている場合】と、【前の入居者の残置物】の場合の2パーターンがあります。

家主さんで設置されている場合は、よっぽどのことがない限りは、修理負担は家主さんになります。

前の入居者の方の残置物でしたら、サービス品で壊れた場合の修理はなしという場合もありますので、エアコンが設置してある場合は、契約前に確認した方が安心です。

 

■水道の蛇口じゃないところからの水漏れ

基本的には家主さん負担となります。

連絡したら業者さんを手配してくれます。

■備え付けの照明の蛍光灯

蛍光灯は入居者負担となります。本体もサービス品の場合が多く、蛍光灯切れでなく、本体の故障画だった場合は新しいものは入居者の方で準備してくださいというのが多いです。

その場合、古い電気器具を回収してもらえるかは家主さん次第なので確認が必要です。

 

■お湯が出なくなった。

給湯機の故障は基本的に家主さん負担となります。

 

※上記はあくまでにしざき不動産基準となります。

物件によって変わる場合もありますし、故意・過失があって壊れてしまった場合は入居者負担になります。

 

第10条 甲は、本項第一号から第五号に掲げる修繕を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。

一 畳の取替え、裏返し

二 障子紙の張替え、ふすま紙の張替え

三 電球、蛍光灯、ヒューズ、LED照明の取替え

四 給水栓、排水栓の取替え

五 その他費用が軽微な修繕

 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。

 乙は、甲の承諾を得ることなく、第1項第一号から第五号に掲げる修繕を自らの負担において行うことができる。

 本物件内に破損箇所が生じたとき、乙は、甲に速やかに届け出て確認を得るものとし、その届出が遅れて甲に損害が生じたときは乙は、これを賠償する。

一般社団法人熊本県宅地建物取引業協会 賃貸借契約書 引用

にしざき不動産で使用している賃貸契約書はこう言った表現になっています。(甲は貸主、乙は借主)

簡単に言えば、軽微な修理や故意・過失があった場合の修理は借主負担と考えればいいと思います。(軽微な修理は状況によって変わってくるので、都度都度ご確認くださいませ)

まずは何かあったらすぐに連絡することが大事です!!