埋蔵文化財包蔵地

埋蔵文化包蔵地とは・・・埋蔵文化財が所在する場所のことを言います。

埋蔵文化財とは・・・土地に埋蔵されている(地下に埋もれたままになっていて、人目に触れない状態にある)文化財のことで、古墳、貝塚、土器、金属器などがあたります。

土地の取引の際には、埋蔵文化財包蔵地だった場合が大変なので、事前に市役所で確認を取ります。

 

〇埋蔵文化財包蔵地の隣接地だった場合

「試掘調査」といって、試し掘りや立ち合い調査が必要になることもあります。

もし確認されたら「発掘調査」といって、文化財の記録を残す作業をする必要があります。

発掘調査は、建築工事を行う前にする必要があるので、もし遺跡が発見されたら、調査が終わるまで工事がストップしてしまいます。

〇埋蔵文化財包蔵地だった場合

文化財保護法第93条の届け出が必要です。

これは、着手予定日の60日前までに届け出が必要です。

工事の内容によっては、事前に確認調査が必要になり、調査の結果によっては発掘調査が必要な場合もあります。

〇発掘費用はどうなるの??

工事の内容にもよるようですが、個人専用住宅の場合は市の負担となることが多いようです。

 

このように、工事を始めたら遺跡が出てきた!というリスクがあるか否かは土地を購入する前に確認することが大事です。

遺跡はどこにでもあるといっても過言ではないそうです。

八代市役所の文化振興課で確認することができます。