媒介契約書

所有している土地・建物を不動産会社を通じて売却の依頼をする際には、媒介契約書の締結が必要となります。

🔦媒介契約を締結する目的
売却価格、不動産会社に支払う報酬額等、条件をしっかりと取り決めることが主な目的となります。

🔦媒介契約書の種類
媒介契約書は3種類あります。


「専属専任媒介契約」
・1社のみに依頼できる契約で、ほかの不動産会社へ同時に募集活動を依頼することができません。
また、売主が自分で買主を見つけてきた場合も専属契約を依頼した不動産会社を介して取引を行うことが義務づけられています。
・不動産会社は契約締結した翌日から5日以内にレインズ(不動産流通機構)に物件登録を行わなければなりません。
・依頼を受けた売主に対して7日に1回以上の割合で販売活動の報告をしなければなりません。


「専任媒介契約」
1社のみに依頼できる契約で、ほかの不動産会社へ同時に募集活動を依頼することができません。
この点は専属専任媒介契約と同じです。

★専属専任と異なるところ
・売主が自分で買主を見つけてきた場合も契約することは可能です。
・専任媒介契約の場合は7日以内にレインズに物件登録を行わないといけません。
・売主に対しての報告義務も2週間に1回の販売活動の報告になります。

専属専任媒介契約よりは拘束力が弱めになります。


「一般媒介契約」
3つの中では一番拘束力が弱めになります。
複数の不動産会社に仲介を依頼することが可能になります。
制限が少ないので、いろんなところに依頼したいという売主にはぴったりな契約です。
その代わり、レインズへの登録義務もないので、売主に対しての販売報告の義務もありません。

一般媒介契約はいろんな不動産会社に仲介を依頼できることが最大のメリットになります。


どの契約を結んでも、メリット・デメリットはありますので、仲介を依頼したい不動産会社に相談をしながら納得のできる内容で契約をすることが大事なことです。