空き家対策特別措置法

不動産を持っているときの税金としてかかる固定資産税ですが、住宅が建ってる土地は「住宅用地の特例」で税金が減額されています。


敷地面積200㎡まで  価格×6分の1まで軽減

200㎡を超える部分  価格×3分の1まで軽減


上記は一般住宅1戸につき適用されるのですが、あくまで建物が建っていることが前提で、更地の場合は減額などはありません。

空き家になっても解体するよりはそのままにしていた方が税金が安くなるなら、解体すると解体費用も掛かるし税金の軽減措置もなくなるしでそのまま空き家の状態にされていることも納得です。

■空き家対策特別措置法

賃貸住宅にされたり、中古住宅として売却されたり、何かしろ利用されていればよいのですが、長年何にも利用せずにそのまま放置しているうちに建物自体が老朽化してしまい、倒壊の恐れ、衛生上有害となる恐れがある状態にまで傷んでしまっている住宅もあります。

平成27年より施行された「空き家対策特別措置法」ですが、これは所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して市町村が助言→指導→勧告といった行政指導を経て、勧告しても状況が改善されなかった場合は「特定空き家」と認定され、軽減措置を受けることができなくなります。

そうなると建物が建っていることのメリットはなくなるうえに近隣の方に迷惑をかけるというデメリットしか残りません。

その為に、空き家になったらできるだけ早めに空き家の管理や、将来的にどうするかを考えられることも大切なことです。