住宅ローン控除を受けるためには

個人が住宅を新築したり、中古の住宅を購入したりした時には一定の条件をクリアすれば住宅ローン控除を受けることができます。


新築住宅の場合
1、平成33年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること
2、工事完了の日または取得の日から6カ月以内に、自己の居住の用に供すること。
3、床面積が50㎡以上
4、居住用と居住用以外の部分(例えば店舗など)があるときは、床面積の2分の1以上が居住用であること。(この場合は居住用の部分のみが控除の対象となります)

中古住宅の場合
1、1~4は新築住宅と同じです。
2、次の条件のいづれかに該当すること
・建築されてから20年以内の家屋であること(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること
・築後年数にかかわらず、新耐震基準に適合することが証明されたものまたは、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの(その家屋の取得の日前2年以内に保険契約の締結をしたものに限る)


上記の条件に合えば住宅ローン控除を受けることができる可能性が高いのですが、受けれないケースもあります。

受けれる場合の控除される金額は

年末借入金残高×控除率=ローン控除額

年末借入金残高は、融資を受けた銀行から郵送などでお手元に届きます。

控除率は

消費税率 控除限度額
①消費税8%または10%
が適用される場合
所得税の課税総所得金額等×7%(上限:13万6500円)
②上記以外の場合 所得税の課税総所得金額等×5%(上限:9万7500円)

①は控除対象の借入限度額は4000万円、②は2000万円となり、控除期間が10年となります。また、所得税の最大控除額もあり、①は400万円、②は200万円となります。

その他に認定住宅の場合の控除対象の限度額の上限が変わります。(5000万円)

新築住宅の場合は控除を受けれる確率が高いのですが、中古住宅の場合は築年数などの制限が増えますので、中古住宅を購入されることを検討されている方はご相談ください。