お住まいの住宅を増築したり、一部を取り壊した時、建物を改築した時には届け出が必要になります。
増築をした際にする登記を増築登記、建物を解体した際にする登記を滅失登記といいます。
その手続きを「建物表題変更登記」といいます。
申請は法務局に行うのですが、変更があってから1カ月以内に申請する義務が建物の所有者にあります。
この手続きは不動産の表示に関する登記の専門家である土地家屋調査士に依頼して行うことが一般的です。
していないと困ることはあるのか??
例えばお住まいの住宅を売却するときに、建物変更登記をしていないと、購入される方は融資を受けることが難しくなります。
基本的に住宅を購入されるときには融資を受けられる方が多いので、融資を受けられないとなると、購入を断念せざるを得ません。
また、法律上は1カ月以内に申請をしないと10万円以下の過料が発生するとあります。
その他にも固定資産税の課税額が変わったりすることもあります。
現状ではしていなくても問題がない場合でも、時間が経ってしまうと記入する書類が増えてしまったりして、手続きも複雑になっていきますので、何かあったらすぐ手続きをするということが大事ですね。
広さ(㎡)によっては申請不要の場合もあるので、一度確認してみられるのも大事なことです。