賃貸住宅だとあまりなじみのない単語【境界】ですが、土地を購入する際や、中古住宅を購入する際にはとても重要になります。
境界とは、言葉の通り隣との境界線になります。
境界の場所は様々で、例えば隣との敷地の間にブロック塀がある場合は、
1、ブロック塀の外側
2、ブロック塀の内側
3、ブロック塀の中心
のどれかになります。
1、ブロック塀の外側
ブロック塀の外側なので、ブロック塀は自分の敷地のものとなります。その為、そのブロック塀を修理などするときには自己負担となります。
2、ブロック塀の内側
ブロック塀の内側ということは、ブロック塀は自分の敷地外にあるという解釈になるので、ブロック塀はほかの人のものになります。
3、ブロック塀の中心
ブロック塀の中心が境界となるので、ブロック塀は隣の人と共有となります。
その場合、ブロック塀が壊れた時には共有所有者との話し合いで修理などをする必要があります。共有なので、費用も折半が基本です。
ただ、中心線の場合は共有者が修理を拒否された場合は修理ができません。
共有者の同意が必要になるからです。
経済的な事情や、その他その方の理由があって拒否される場合があるので、共有の場合の話し合いは少し大変な場合もありますし、共有なので、費用を折半できるのは自己負担が少なくなるのでメリットにもなります。
民民境界・官民境界とは??
民間が所有している民有地との境界は民民(みんみん)境界といいます。
ちょっとかわいい名前ですね。
民間ではなく、道路や水路など、八代市等、役所が所有している官有地との境界のことを官民(かんみん)境界といいます。
官【八代市など役所】と民【個人など】の境界となるので、官民境界となります。
民民境界を決める時にはお互いの同意があれば決めることができるのですが、官民境界は勝手に決めることができません。
どうしてもはっきりさせたいときには、土地家屋調査士という専門の方に依頼して境界を確定させることが必要になります。
民民でも土地家屋調査士の方に依頼してきっちり決めることも多いです。
土地家屋調査士に依頼すると、境界の目印であるプレートを打っていただけます。
境界のトラブルは後々引きずることもあるので、土地家屋調査士の方に間に入っていただいて話をすることも大事なことですね。