道路後退 セットバック

土地情報を見ていると「要セットバック」と記入してあることがあります。

そもそも、セットバックは?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんので、今回はセットバックについて見ていきたいと思います。

八代市は、家を建築する場合は、敷地は原則として、幅員4m以上の建築区準法の定める道路に2m以上接していなければ建物の建築はできません。

簡単に言うと、敷地の全面道路の幅員が4mなかったら、敷地の一部を道路にしないといけないということです。

2項道路の場合は、道路中心線から水平距離2m後退した線が道路境界線とみなされるので、下記の図の場合は、道路幅員が3mですので、道路中心線から2m後退すると敷地の50CM分セットバックしないといけないということになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このセットバック部分は道路とみなされるので、セットバック部分は敷地面積から除外される取扱いになります。

なので、セットバック部分を除いた面積が敷地面積となります。

実際の土地より少し少なくなるということですね。

道路の種類については、建物と道路との関係をご覧くださいませ。