以前、売主が一般の場合の瑕疵担保責任について説明しましたが、今回は宅地建物取引業者が売主となった場合の瑕疵担保責任について説明したいと思います。
一般の売主(個人間売買)の場合は瑕疵担保責任を負う場合は「瑕疵があることを知ったときから1年以内」で、なおかつ特約にて「瑕疵担保責任を負わない」と取決めした場合は、引渡し後に瑕疵が見つかった場合に売主に賠償請求などはできなくなります。
売主が宅地建物取引業者の場合はそれが変わります。
「引渡しの日から2年間」となります。
その間に瑕疵が発見されたら売主である宅地建物取引業者に契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。(契約解除に関しては瑕疵のレベルによるかと思います。)
これは義務付けられているため、特約で「瑕疵担保責任を負わない」
という取り決めをしてもその特約自体が無効になります。
買主にとっては安心ですね。