消費税率10%への引き上げが、来年10月1日より施行される予定です。
対象となるのは?
・仲介手数料
・事務所・店舗など、事業用の家賃
・駐車場代
・建物の購入代金
・司法書士への報酬
・建物の建築工事リフォーム代金
建物の購入代金で注意が必要なのが、売主が「個人」なのか「事業者」なのかです。
個人間売買の場合は、基本的には消費税が発生しませんが、事業者の場合は発生する場合がほとんどです。
事業者が売主の場合、前年度1000万円以上の売上高があるならば消費税が発生します。
基本的に建物を売出している事業者は課税事業者の場合が多いので、消費税がかかるケースがほとんどです。
土地の場合は「消費」しないので、消費税はかかりません。
仲介手数料に消費税がかかるのは?
仲介手数料に消費税がかかるのを疑問に思われる方も少なくありません。
そもそも消費税とは「日本国内で行われる物の販売やサービス提供などの取引・消費」に対して課される国税・地方税です。
仲介手数料は仲介業者が宅建業法に基づいて行う業務の対価になりますので、サービスの提供などの取引に該当しますので、課税対象となります。
事業用の家賃や、駐車場代は毎月のことなので、消費税が上がるのは困りますね。