以前「八代市空き家バンクについて」のブログを書かせてもらいましたが、
先日、空き家バンクへの登録の可否(登録できるの、登録できないのか)について診断してまいりました。
八代市から依頼された宅建協会は登録の可否について意見書を提出いたします。
この診断を私西崎(他にも数名がこの業務を行っております)がやっております。
物件の概要書をみながら、いくらくらいで売れるのか、
貸せるのか。色んな観点から物件を診断しております。
以前、診断した物件は残念ながら登録できる状態ではなかったのですが、
今回は無事登録できそうでほっとしております。
空き家バンクに登録されなくとも、売買や賃貸できないわけではないのですが、
登録できない診断を下すときはちょっと悲しいです。
さて、八代市空き家バンク活用促進事業補助金をご存知ですか?
八代市空き家バンク活用促進事業補助金について
空き家バンク制度を通して空き家の利活用の促進を図るため、空き家バンク登録物件に対して、利活用の際に必要となる「家財道具等の不要物の撤去」及び「補修や改修工事」の「費用の一部を補助します。
※空き家バンク制度:登録された市内の空き家を移住・定住を希望する人に紹介し、賃貸や売買により空き家の有効活用を図る制度です。
1.補助の対象となる物件(次の全てを満たすこと)
(1)空き家バンクの登録物件であること。
(2)空き家バンクの利用登録者との間で、売買または賃貸借契約が締結されている物件であること。
2.補助を利用できる方(市税の滞納がないこと及び契約相手方と3親等内の親族でないことが条件です。)
(1) 空き家バンクの物件登録者(空き家バンクに登録して空き家を売却又は賃貸借した人)(2) 空き家バンクの利用登録者(空き家バンクに登録して空き家を購入又は賃貸借した人)(※利用登録者は補助を受けた日から5年以上、当該物件に定住することが条件です。)3.補助の対象となる事業及び申請期間
(1)不要物の撤去(売買または賃貸借契約の日から3カ月以内に申請してください。)
(家財道具や屋外構築物の撤去処分、敷地の雑草・樹木の除去、屋内外清掃 等)
(2)改修工事等(売買または賃貸借契約の日から1年以内に申請して下さい。)
(屋内外の修繕、間取り変更、増築、改修、壁等張り替え、電気、設備改善、給排水管工事 等)
※(1)(2)の施工業者は、市内に本店、支店または営業所を有する法人または個人事業主に限ります。
とても良い補助金だと思います。
補助金も上手に活用していきましょう。
分からないことがありました、にしざき不動産にご相談ください。