八代では「旗竿地(はたざおち)」という言葉の方がなじみが深いかもしれません。
旗竿地とは、名前の通り旗の形をした土地のことです。
八代市でもよく見る土地の形ですが、旗竿地の土地の場合は、少し注意が必要なことがあります。
旗竿地のポイントは通路部分の幅
建築基準法のルールとして建物を建てるには原則として幅員4m以上の道路に2m接道していなければ建物を建てることはできません。
過去ブログ「建物と道路の関係」
よくある土地の形としては道路に接道している土地の長さが接道面ということが多いのですが、旗竿状の土地の場合は、通路部分の幅が接道となるので、通路部分の幅が重要になります。
路地状部分の幅は、2m以上かつ、当該路地状部分の長さの10分の1以上としなければならない
例①:路地状の部分の長さが15mの場合
15mの10分の1の長さは1.5mなのですが、「2m」以上というのが条件の一つとなりますので、通路の幅は2m必要になります。
例②路地状の部分の長さが34mだった場合
10分の1の長さが3.4mで、なおかつ2m以上という条件もクリアしているので、通路の幅は3.4m必要になります。
このように、接道の幅の条件は土地の形によってルールも変わります。
条例の規定によって、接道長さが付加されている場合もあります。
また、土地の周辺環境によっては幅員2m以上かつ路地状部分の長さの10分の1以上の幅が取れない場合もあります。
状況によっては建築可能となることもありますので、お困りの際にはご相談ください。