店舗・事務所を借りるときの注意点

事業用と住宅用

同じ賃貸なので、住宅と同じルールと考えがちなのですが、賃貸の住宅と事業用では借りる時も退去する時もルールが全く変わります。

今回はその違いを見ていきたいと思います。

■住宅の場合

基本的には入るときには住める状態にして引き渡しをし、入居中の修繕も故意・過失がなければ基本的には貸主の方で修理を請け負います。通常損耗は借主負担です。

退去連絡は1カ月前の申し入れがあれば解約できます。

退去時には故意・過失によるものがなければ清掃代を敷金から差し引いてご返金という流れになります。

では、事業用の場合は??

まず、前提として事業用は借り手によって使用の用途が全く変わります。

事務所として使用される方もいれば、美容室やエステ、小売店の場合もあります。中には飲食店の場合もあります。

となると、貸すときの状態は基本的にはスケルトンの状態が多くなります。

スケルトンとは??

内装も何もなく、空っぽの状態のことです。そのため、借りる方の使用用途に合わせて壁などをカスタマイズできます。

また、基本的に入居時には、清掃・補修等もなく、現状のまま貸し出しという形が多いです。

入居中の修繕も、構造上の修復が必要な場合はオーナーさんが負担されることが多いですが、基本的には修理も自分たちでしないといけません。通常損耗も借主負担が原則です。

そして、解約の申し入れは3カ月前となります。

退去時には「元の状態に戻す」というのが基本になりますので、借りたときの状態スケルトンにしてから解約となります。

その他、敷金も3カ月やなど、住宅より多くなりますし、保証会社の保証料・火災保険なども金額が変わってきます。

住居用とでは大きく変わりますので、契約前の細かい打ち合わせが必要になります。