4月1日より民法が改正されます。
120年ぶりということで話題になっています。
今回は賃貸の改正のポイントの一つ、「連帯保証人の極度額」についてみていきたいと思います。
現在の連帯保証人の制度は、借主が家賃を支払わなかったり、設備を壊して弁償できないときなどに本人に代わって支払いをする、いわば借主と連帯して責任を負う制度のことを言います。
現行では金額の上限などに定めがありません。
新しい民法ではその上限が設けられます。
それが極度額です。
極度額の金額や月数は物件によって変わってくると思いますが、例えば極度額が100万円と定めてあったら、連帯保証人が支払った金額が100万円を達したらそれ以上支払う義務はなくなります。
また、この極度額の定めがないと、連帯保証人の保証契約自体が無効となります。
いわば連帯保証人の保護を目的とした改正です。
さらにこれは書面をもって定めが必要になるので、契約書に新たに記載される項目となります。