不動産と税金 土地や建物を売った場合の税金計算の仕組み

土地や建物を売却し、利益が生じた場合にはその利益に対して所得税と住民税がかかります。

が、税金が発生しない場合もありますので、ご参考までに。

大前提として、購入した時よりも低い金額で不動産を売却した場合は税金はかかりません。

ただし、購入した時よりも低い金額で売却したことを証明する必要があります。
それに必要なのが、購入時の売買契約書です。
↑これがとても大事です。

・もし、契約書をなくしてしまっていたら??
その場合は取得費(購入時の不動産の価格)を譲渡価格の5%として計算します。これを「概算取得費」といいます。


税金の計算式
課税譲渡所得金額=譲渡価格-取得費-特別控除

課税譲渡所得金額・・・実際に税金がかかる金額
譲渡価格・・・売却した時の価格
取得費・・・購入した時の価格
特別控除・・・特定の不動産を売った場合の軽減の特例措置



譲渡価格には、実際の不動産の価格と、売却の際にかかった諸経費を含めることができます。
仲介手数料や契約印紙代などです。

計算して算出した課税譲渡所得金額に対して、税金が発生します。

この税率は、所有している年数によって税率が変わります。

所有期間5年超・・・20%
所有期間5年未満・・・39%

上記の金額に、平成25年から復興特別所得税として所得税額の2.1%が別途かかります。

基本的に中古住宅で売主が居住していた物件を住まなくなってから3年以内の属する12月31日までに親族以外に売却すれば3000万円の特別控除もありますので、税金はかかりません。

但し、土地は居住用として利用していないので、上記の税金がかかりますので、注意が必要です。