物件状況の告知

 

所有者には借り手や買い手に対して告知義務があります。

告知しなかったことが借り手や買い手にとって重篤なことであれば、損害賠償の対象になることもあります。

瑕疵の中でも特に気にされるのが「心理的瑕疵」がある場合です。心理的瑕疵とは、借り手や買い手が強い心理的抵抗を感じやすい条件があることを指す言葉です。例えばその場所で自殺・殺人・火災・孤独死などがあった等が該当します。

国交省のガイドラインでは明確なルールはありませんが、心理的瑕疵がある場合で、賃貸物件の場合は「次の入居者へは告知しないといけない」という話は周知の事実だと思います。が、次の入居者以降の方へも告知することが多いです。理由はその事実を噂などで知られてしまったときにどう思われるかを考えるからです。最初から知っていたなら気にしなかったけど、後で別の第三者から知ってしまったら、借主は家主さんや不動産業者に対しても不信感を感じてしまい今後の関係性にも影響が出てきます。

売買物件で多いのがシロアリ・雨漏りです。熊本地震後は地震による売買物件の場合は、契約書に物件条項の告知という条項があり、賃貸よりも明確な定めがあります。別紙で「告知書」を記入する必要があります。

借り手や買い手の方が何を機にされるかはわからないので、私たちで説明できることは事前に説明することが特に大事なことだと改めて感じました。