本日の熊日新聞に掲載されていた内容ですが、2020年末までの入居者には住まいの購入支援として、住宅ローン減税の控除期間を3年延ばし、増税の2%を実質的に還元するとのことでほぼ固まっているとのことです。
住宅ローン減税の期間は2019年10月~20年末の入居者に限り現行の10年から13年に延ばす。
10年目までは従来通り50万円を上限にローン残高の1%を所得税などから控除し、減税総額は最大500万円。その後は3年間の合計で建物購入価格の2%分を上限とし、ローンの返済状況に応じて納税額から差し引ける仕組みとする。
その他、自営業者が事業用の宅地建物や車を跡継ぎに相続、贈与する際の税を全額猶予や、2019年10月以降に購入した新車から自動車税を恒久減税、購入時の税は1年軽減などの措置もあるようですが、増税してほしくないのが一番の気持ちです。