火災保険(賃貸)

賃貸住宅を借りると、必ずと言っていいほど火災保険への加入の説明があります。

賃貸住宅での火災保険の加入は必須となり、契約書の条項にも加入義務の記載がある事がほとんどです。

賃貸住宅の場合の火災保険は火災以外にも様々な補償があります。

今回は当社で取り扱いのある「宅建ファミリー共済」保険をもとに内容を見ていきたいと思います。

そもそも、どうして保険に入らないといけないのか。

集合住宅の場合は、一つの屋根の下にいろんな方が居住されています。

その分、リスクもあり、他の部屋からの失火もあるかもしれませんし、自分の部屋が火の元になる可能性がありますので、リスク回避のためにも加入が必要になります。

自分の荷物に対する補償

自分の保有する荷物などが火事で燃えてしまったりした場合などに適用されるのが【家財保険】です。

家財保険の補償の範囲は広く、火災の他にも、落雷、破裂・爆発、風災、ひょう災、雪災、盗難、建物外部からの物体の落下・飛来なども保証の対象になります。

大家さんに対する賠償責任(原状回復等)の補償

賃貸の場合借主は、「借りた部屋を元通りにして明け渡す」という現状回復の義務を負っています。

もし自分の部屋が火の元になった場合は、その部屋を元に戻さなければいけません。(アパートやマンションの場合、数千万円単位で賠償責任が生じる場合もあります。)

その場合に適用されるのが【借家人賠償保険】です。

借家人賠償保険

保険契約証記載の住宅が火災、破裂・爆発、東南若しくは給排水設備に生じた事故に伴う漏水等による水漏れによって損害を受けたため、被保険者が住宅の貸主に対して負担する法律上の損害賠償責任

宅建ファミリー共済パンフレットより

保険に入っていなければ、自己負担で賠償しなければなりません。

保険に入ることで数千万円単位になるかもしれない賠償責任を負担してもらうことができるのです。

また、【個人賠償責任保険】もあり、この保証は家に関係しない場合、例えば自転車に乗っている際に、他人にぶつかりけがを負わせてしまった、ベランダに置いていた鉢植えが、他人の車の上に落ちて傷をつけてしまったなど、こんな場合も補償の対象となる可能性があります。

ただし、上記に記載してるものには金額の上限があり、プランや加入する保険によって、補償の上限が決まっています。

保険の対象になるかは、保険請求をし、保険会社の現地調査を経て、承認が下りた場合に保険が下りるシステムとなっています。

不動産会社によって取扱いのある保険が変わりますので、一度パンフレットなどを請求するのもいいかもしれませんね。

↓宅建ファミリー共済パンフレット