不動産用語 「瑕疵(かし)」

不動産売買の契約書の中には、「瑕疵担保責任」という項目があります。

さて、瑕疵とは?

瑕疵とは、造成不良や設備の故障など、取引の目的である土地・建物に何らかの欠陥があることをいいます。不具合ともいい、キズがあることを意味します。何が瑕疵かは、その物件が普通なら備えているはずの品質や性能、また、契約者の要望・要件を満たしているか、ということを基準に判断されることになります。また、瑕疵には物理的な欠陥だけでなく法律的欠陥も含み、例えば、買った土地が都市計画道路に指定されていたといった場合も対象となります。この瑕疵が、取引上要求される一般的な注意では発見できないようなものであれば(「隠れた瑕疵」)、いわゆる「瑕疵担保責任」の問題になります。すぐに気付くような瑕疵であれば、普通は価格に織り込まれるはずなので、売主に法的な責任は生じません。

不動産・住宅情報サイトライフルホームズ 不動産用語集より

 

 

瑕疵は、瑕疵と認められる建物の欠陥・欠点があることで本来の目的を達することができない場合に使うのですが、物理的なものだけとは限りません。

雨漏り、シロアリなどとは違い、見えない瑕疵もあります。

そのひとつが「心理的瑕疵」です。

例に例えると、該当の土地や建物で、自殺があった・殺人があった・火災があったなど、その場所で起きた出来事で嫌悪感を抱かせる出来事があったときに使います。

物理的な瑕疵も、心理的な瑕疵も、それを承知の上で購入したのなら問題ないのですが、知らずに購入した場合には、売主はそれに対して責任を取らないといけません。

それが「瑕疵担保責任」です。

言葉の通り、瑕疵があることに責任をとって、損害賠償をする責任を負わなければなりません。

ただ、売却後ずっとというわけではありません。

「瑕疵があることを知ったときから1年以内」です。

なので、売却するときには売主は知っている事実を全て買主側に伝えないといけません。

契約の内容によっては、売主は「瑕疵担保責任を負わない」という特約が付いていることもありますので、買主側も自分の条件をしっかり伝えないといけません。

上記は、一般の売主さんの場合になります。

売主が不動産会社の場合は瑕疵担保責任の期間がかわりますが、それはまた別の機会に。

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