敷地内に電柱があるということはよくあることです。
にしざき不動産の八千把分譲地にも敷地内に電柱がある土地がいくつかあります。
電柱が敷地内にあることをデメリットと感じる方も多いかもしれませんが、メリットもあります。
それが敷地内使用料です。
<電柱敷地料とは>
電柱敷地料とは、当社がお客さま敷地内に電柱等を設置させていただく際に、お客さまにお支払いする敷地借用料金で、電柱等の設置に際しては、お客さまから「承諾書」という形でご承諾をいただいています。 出典:九州電力
敷地に電柱があるだけで年間いくらかのお金が入ってきます。
ただ、何もせずに入るのかといわれるとそうではありません。
土地の所有者になった方が電力会社に申請をして初めて使用料が入金されます。
申請方法は簡単で、プレートの中に電柱を特定する番号が入っているので、その番号を九州電力に電話するだけです。
そうすると、書類が送られてきますので、記入して返送すれば手続き終了です。
注意が必要なのが、電柱が九州電力の電柱の場合と、NTTの電柱の場合があります。
今回の写真はプレートが2枚付いていますが、このような場合は、上についている方が電柱の所有者です。
今回は九州電力のプレートが上についていますので、九州電力に電話すればOKです。
逆だった場合はNTTに電話すれば手続きはできます。
積もり積もれば大きくなりますので、電柱が敷地内にあることは必ずしもデメリットばかりではありませんね。