任意売却 1 ~住宅ローンの返済が困難になったとき~

任意売却をご存知ですか?

マイホームを購入後、住宅ローンの支払いが困難になる

と、自宅は差し押さえられ、やがて競売にかけられます。

住宅ローンの支払いができない債務者(マイホーム所有者)が、その担保として提供していた土地や建物などの不動産を、債権者(金融機関など)が裁判所に申し立て、裁判所が売却することを競売と言います。

競売を回避するには、ローン残高よりも高く家を売るしかありません。しかし、ローン残高より高く売れることは稀で、現実的ではありません。

そこで、「任意売却」の出番です。

任意売却とは、債権者(金融機関など)の合意を得る事で不動産売買価格がローン残高を下回っても売却できる不動産売買の事です。

住宅ローンの返済が出来なくなった場合、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)なども任意売却をお勧めしています。

 

任意売却をお勧めする理由

  1. 通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できることが期待され、お客さまの負債の縮減につながります。
  2. 任意売却パンフレットに定める手続にご協力いただける場合、お客さまの状況により売却代金から不動産仲介手数料、抹消登記費用等を控除できる場合があり、また、お客さまの残債務の状況等により延滞損害金減額のご相談に応じられる場合があります。
  3. 裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります。

出典元:引用-住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)http://www.jhf.go.jp/

 

上記のように、住宅ローンの返済が困難になったとき、全てをあきらめて競売にかけられるより、任意売却を選んだ方が良い場合はあります。

住宅ローンの返済でお困りの方は、一度にしざき不動産にご相談ください。

任意売却の手続きについてはまた次回・・・