不動産と税金 不動産取得税

先日、「不動産と税金 八代市の固定資産税」についてブログを書かせていただきましたが、今日は不動産取得税につていて。

不動産取得税は、不動産(土地・家屋) の取得に対して、その不動産の取得者に課税される税金です。


納める人
不動産(土地・家屋) を売買、交換、贈与、建築(新築、増築、改築) などにより取得した人(個人・法人を問いません。)
(注)  土地や家屋の取得とは、登記の有無、有償、無償の別などを問わず、その不動産の所有権を現実に取得することをいいます。


納める額
税額の計算方法
〔不動産の価格(課税標準額)〕 × 税率 = 税額

※不動産の価格
不動産取得税の課税標準となる不動産の価格は、不動産の購入価格や建築工事費ではなく、原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。

※税率

     区分               税率
土 地  3%  (平成15年4月1日~平成30年3月31日の取得)
家 屋 住  宅  3%  (平成15年4月1日~平成30年3月31日の取得)
住宅以外  3%  (平成15年4月1日~平成18年3月31日の取得)
3.5% (平成18年4月1日~平成20年3月31日の取得)
 4%  (平成20年4月1日~の取得)

 

さて、ここまでは知っていようといまいと、自動的に課税されるので、どうしようもないのですが、
この不動産取得税には軽減の措置があります。

軽減措置の対象となる場合は、不動産の所在地を管轄する広域本部課税担当課へ
「不動産取得税申告書」に添付書類を添えて提出する必要があります!!

※八代市の場合は
県南広域本部 〒866-8555 八代市西片町1660(八代総合庁舎内)

重要なことは何もしないと軽減措置を受けられないということです。
聞いたところによると、条件によっては不動産取得税がほぼかからないかもしれないのに、
知らないばかりに多額の税金を払った人が多数いらっしゃるようです。

知らないって怖いですね・・・

にしざき不動産では、不動産を取得された方に不動産取得税の軽減措置についてご説明をしております。

もし分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。